特別栽培農産物認定について
平成12年に、有機食品の検査認定制度の登録認証機関(株)アファス認証センターより、以下のお米について、特別栽培農産物であるとの認定証が交付されました。
(画像は特別栽培農産物マーク)
このお米を出荷する際は、必ず格付けの表示である「特別栽培農産物マーク」のシールを貼って出荷しています。
原則として、農産物が生産された地域の慣行農業(各地域の慣行的に行われている一般の栽培法)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物のことを指します。
節減対象農薬と化学肥料の両方が50%以上削減されていなければ、「特別栽培農産物」と表示することはできません。
無農薬や減農薬で栽培していても、「無農薬栽培米」「減農薬栽培米」などの表示は禁止されています。
(株)アファス認証センターのホームページにて、特別栽培認定事業者の情報が公開されています。
【公開される情報】
申請者名・申請者住所・連絡先・農林物資の種類・認定番号
当社の特別栽培認定の認定番号は、AFASSEQ-CA-020901です。